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福利厚生にないと違法!って知っていましたか?~健康診断について

全企業に義務づけられている福利厚生が「健康診断」です。

企業は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。この義務に違反した企業は50万円以下の罰金が課せられます。

つまり、1年に1回健康診断を行っていない企業は違法ということになるのです。


それほど健康診断は、企業にとっても、従業員にとっても非常に重要です。

この機会に改めて健康診断について理解を深め、健康診断の重要性を再認識してみましょう。さらに健康診断に加えて、従業員からも満足度の高い健康に関する福利厚生の事例をご紹介しますので是非ご参考ください。


健康診断の必要性

会社にとって従業員は利益を生み出す源です。

会社の利益を多くするためにも、従業員に健康で働いてもらう必要があります。しかし、人間である以上、どうしても避けられないのが病気です。

従業員が病気になってしまうと、療養する間は業務が行えません。その分会社は負担が増えてしまい、貴重な戦力を欠いたまま業務を行わなければなりません。

その結果、新しい人材の確保が必要となり、人件費の負担がさらに発生してしまいます。

また、従業員が病気に気づかずに勤務していた場合、健康な状態の時より生産性は低下します。

このように従業員の長期的な病欠や戦力ダウンを考えると、健康診断を実施した方が企業はコストが安上がりとなります。

健康診断は、企業の長期的な経営の安定には欠かせないものだといえます。


健康診断の目的は生活習慣の見直しと早期発見のため

健康診断はその時の健康状態を調べて、身体全体の情報を得ることが目的となります。

検査結果に体の異常があればその原因は何であるのか分析し、健康への影響を調べて病気を予防し、生活習慣の改善などに反映させることによって始めて健康診断の意義があります。


つまり、健康診断は病気を発見するための健診ではないということです。

しかし、本体が明確でないとされているガンなどの場合は、予知や予防が困難なため、早期に発見することに意義があります。

病気を発見するためだけでなく、病気予防となる生活習慣の見直しの2つのために健康診断が必要であるということを覚えておきましょう。

毎年定期的に健康診断を受けることが最も大切です。


健康診断における一次予防、二次予防とは

健康診断を受診することで一次予防と二次予防が行えます。
健康診断における一次予防とは、生活習慣の改善、健康教育、予防接種など、病気にかからないように施す処置や指導のことを意味します。一般的に使われる「予防」という言葉は、一次予防の意味を指すことが多いです。

二次予防は早期発見、早期治療を促し、病が重症化しないように行われる処置や指導を意味します。


福利厚生としての健康診断

企業では定期的に行われている健康診断ですが、実はその詳細は法律によって検査項目が細かく定められています。

また、正社員だけでなく、場合によってはアルバイトやパートにも健康診断を行わなければなりません。


健康診断の実施は法律で義務付けられている

アルバイトやパートなどの非正規労働者の場合であっても健康診断を行う義務が法律で定められています。
勤務時間が短い従業員であっても下記の要件に該当する場合、健康診断を受診させなければなりません。


・期間の定めのない契約により使用される労働者、または、期間の定めのある契約により使用される労働者で、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている労働者

・1週間の労働時間数がその事業場で同種の業務に従事している通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上である労働者

(出典:厚生労働省「パートタイム労働者※1の 健康診断を実施しましょう!!」)

この条件を満たす場合には、会社はアルバイトやパートであっても一般健康診断を受診させなければ、法律違反となります。


従業員の健康診断の費用は事業主が負担

健康診断は「労働安全衛生法」によって義務付けられた事業主の義務です。
そのため、健康診断に掛かる費用は事業主が負担しなければなりません。

しかし、健康診断を受診している間の時間に賃金が発生するかは、健康診断の種類によって異なります。
まず、雇用時の健康診断や、定期健康診断は業務に関連して行われるものではないため、賃金を支払う必要はありません。
一方、特定健康診断などの特定の業務についている者に行う健康診断は業務に関連して行うものであるため、賃金を支払う必要があります。


企業規模によってはストレスチェックが義務化されている

健康診断だけでなく、企業によってはストレスチェックが義務化されています。

ストレスチェック制度は2015年12月から50人以上の従業員がいる職場で1年に1回の実施が義務化されています。目的は「メンタルヘルスの不調の未然防止」です。


ストレスチェックの対象者は厚生労働省が「常時使用する労働者」であると定めています。この「常時使用する労働者」というのは下記の条件に該当するものです。


・契約期間が1年以上

・週の労働時間が、通常の労働者の4分の3以上

(出典:厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」)

実施しないことで直接的な罰則はありませんが、労基署への実施報告を怠ってしまうと罰則が課せられることとなります。


健康診断の診断結果がわかった後のフロー

実際に従業員の健康診断の結果が出た後は、企業はどのような対応をすればよいのでしょうか。実は、健康診断の結果に関する法律も定められていますので、企業はあらかじめ理解しておく必要があります。


結果を見るのは本人のみ

従業員の健康診断の結果は、個人情報保護法によって本人の承諾なく勝手に見ることは出来ません。しかし、健康診断の結果、異常所見がある従業員は医師の意見を聞き、必要に応じて就業制限を行うなどの措置をとなければなりません。
関係者健康情報を提供する必要があった場合は必要最小限として、内容を適切に加工したうえで提供することができます。関係者とは健康診断実施の実務に従事している者や、人事労務部門の担当者、職場管理監督などを指します。

異常や経過観察があった場合は?

従業員に所見があった場合は、健康担当者が産業医の意見を聞いた上で、異常や経過観察のあった従業員に対して再検査を受ける声かけを会社から行うことが推奨されています。

労働安全衛生法では「二次健康診断の勧奨」「産業医や保健師などによる保健指導」が努力義務として定められています。


二次健康診断は、広義の再検査とは異なって、定期健康診断などの一次健康診断で脳・心臓疾患に関する項目すべてに異常がある労働者が脳血管と心臓の状態を把握するための行う検査のことを指します。

二次健康診断と、食事や運動、生活指導を行う「特定保健指導」は二次健康診断等給付によって無料で受けることが可能です。


産業医や保健師がいる場合は、労働者の健康状況や社内の県境を把握しているため、自社で健康指導を行うことが望ましいとされています。
産業医や保健師などは地域の産業保健センターで医師の保健指導を受けることができます。


再検査は義務ではなく、従業員の判断に委ねられている

定期健康診断とは異なり、従業員に再検査の通知があった場合、企業が義務付けられているのはあくまで二次健康診断の勧奨を努力することです。再検査を受けるかどうかは従業員の判断に委ねられています。


しかし、労働者に異常所見があることを知りながら通常通りの業務を行わせた結果、従業員が病気等を起こしてしまった場合、会社は安全配慮義務に違反してしまいます。

このようなことを起こさないために、あらかじめ就業規則などに会社が必要とした場合は再検査を命じることがあるといった規定を定めておくと良いでしょう。


それでも従業員が再検査を行わない場合は、このような規定を根拠として労務提供の受領を拒否することが可能です。


健康診断に関するトラブル

一見、従業員にとっては健康診断の制度は嬉しいものだと思われますが、実は健康診断に関するトラブルも発生しています。

企業はトラブルが発生することも懸念し、事前に対処法や対策法を知っておきましょう。


福利厚生にも関わらず健康診断を拒む従業員もいる

健康診断は、どのような企業でも条件に該当する従業員は受診しなければなりません。

しかし、福利厚生として定められているのにも関わらず、健康診断を拒む従業員も中にはいます。

企業はそのような従業員をそのままにしておくと、罰せられてしまう可能性がありますので、このようなトラブルが起こってしまった場合、どのようにすればよいのか知っておきましょう。


健康診断を受診しなかった従業員への対応は

労働安全衛生法では企業だけでなく、従業員に対しても健康診断の受診義務を課しています。しかし、企業に対しても罰則はありますが、従業員に対しての罰則は現在のところ設けられていません。

しかし、企業は健康診断を拒否する従業員に対して、ペナルティとして懲戒処分を行うことが認められています。


労働時間外に受診する場合の給与の支払い義務はない

一般健康診断の場合、企業と従業員両者にとって責務であるため、所定労働時間中に受診をする場合は労働時間として賃金を支払わなければなりません。

しかし、所定労働時間外に受診する場合は労働時間とはみなされないため、賃金の支払い義務は生じません。


健康診断以外にも。健康や治療に関する福利厚生の事例紹介

企業によっては健康診断以外にも、従業員の健康を考えた福利厚生が実施されています。

実際にどのようなものがあるのか事例をご紹介します。


人間ドック

企業で義務付けられている健康診断では、「身体計測」「血液検査(一部)」「胸部X線」「尿検査(一部)」などの基本的なものが中心となり、費用は無料か低額となります。

検査項目が少ないため、数時間で終了します。

しかし、この一般検査では発見が難しい病気もあるため、人間ドッグを実施している企業もあります。人間ドックは一般検診と比べると、精密で検査項目が多いです。
任意検査が中心となっているため、原則として健康保険の適用外で費用も高額となります。

基本検査は2万円程度から、オプション検査を追加すると10万円を超える場合もあります。

この費用の一部、もしくは全額を企業が負担し、福利厚生として取り入れている企業もあります。


インフルエンザの予防接種

インフルエンザが流行する冬場になると従業員のインフルエンザ予防接種の代金を全額または一部を会社が負担するという福利厚生を実施している企業もあります。

この制度を導入することで従業員への予防接種の推奨となり、社内でのインフルエンザ蔓延、欠勤による業務の滞りを防止できます。


禁煙外来

大手企業のトヨタでは喫煙率を減らすことを目的とし、健康保険組合と共催で禁煙外来を使って禁煙をした従業員に1万円を上限とする補助をするという「禁煙外来利用補助」という福利厚生を行っています。

その他にも喫煙者と援助者がペアになって禁煙にチャレンジするという「禁煙マラソン」なども実施しています。


花粉症

花粉症(アレルギー性鼻炎)を起こしてしまうと業務に必要な集中力・判断力・作業効率が低下してしまい、さらに睡眠障害にも繋がるなど仕事の生産性を下げている要因の一つとなっていることから「花粉症手当」という福利厚生を実施している企業があります。

花粉症手当は、花粉症による診察料・薬補助・目薬・マスク・花粉症用ティッシュなどを支給するというものです。


不妊治療のサポート

株式会社サイバーエージェントでは、不妊治療中の女性社員が治療のための通院を目的に特別休暇の取得が可能です。急な通院にも対応できるように当日の取得が可能です。

女性の割合が多い企業だからこそ出産・育児を経ても女性が長く継続して働けるよう、制度を整えており、2018年の産休育休後の復帰率は98.3%と、かなり高い水準です。


まとめ

健康診断は、企業にとって従業員に健康で働いてもらう、従業員にとっては健康診断を無料で受けることができるという両者にメリットがあります。


企業は法律によって従業員に健康診断を受けさせる義務がありますが、単に健康診断を受診する機会を用意するだけではいけません。

従業員が健康診断の受診を拒否し、そのまま放置しておくと従業員の身に何かあった場合に企業の責任が問われてしまうという可能性もあります。

このようなトラブルを未然に防ぐために、受診を拒否した従業員への対処方法をあらかじめ設けておくことも一つの方法です。


重要なのは企業と従業員の両者が健康診断の意義を理解しておくことです。

健康診断で一番の目的となるのは従業員の一人ひとりが健康診断の結果を基に、日常生活で一次予防を行うことです。

そのために企業は、健康診断の意義を従業員に理解して受診してもらえるように努力することを心掛けると良いのではないでしょうか。



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